インフォームドコンセント関わる宣言
インフォームドコンセント ニ カカワルセンゲン
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分野名
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解説
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【インフォームドコンセントの構成について】
ジュネ-ブ宣言
→ヘルシンキ宣言
→リスボン宣言
医師と患者の問には民法656条に基づく診療契約(準委任契約)がある。準委任契約に基づく医師の債務(義務)として、
1 説明して患者から同意を得ること
2 医療水準に即した診療を行うこと
3 善管なる管理者として注意を払うこと
(1)一定の危険発生を予測すること(結果予見義務)
(2)予測した危険に対応すること(結果回避義務)
4 状況について報告すること(報告義務)
が挙げられる。
すなわち“インフォームド・コンセント=準委任契約における義務”である。
【民法656条】
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
「この節」とは、民法 第3編 第2章 第10節のことである。要するに、法律行為ではない事務の委託がされた場合(準委任という)にも委任の規定が準用されるという意味。なお民法における委任及び委任契約は、法律行為をなすことを他人に委託し、承諾することによって成立する諾成・不要式の契約であると第2章 第10節に規定がある。
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