応招の義務
オウショウノギム
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分野名
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解説
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【歯科医師法19条1項】
「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」
【すなわち・・・】
1.歯科医師の職務が公共性をもつこと
2.歯科医師以外には歯科医業は行えないこと
から定められた義務
【診療費が払えない場合】
治療費支払い能力がない患者さんの診療も拒めない。その理由は、日本国憲法第25条に反するから[応招義務違反のみならず生存権の侵害]。
また、リスクの高い感染症患者さんに対する診療も拒むことができない。クリニックの感染防御レベルを鑑みて、リスクを回避することが難しいと考えた場合(基本的にはありえないこと)は、速やかに適切な医療機関を紹介し、情報提供を行う必要がある。このことは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において示されている。
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