学校病
ガッコウビョウ
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分野名
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解説
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【概要】
学校保健安全法で規定されている
第24条
地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。
一 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
二 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
【感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病】
第8条 法第24条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
一 トラコーマ及び結膜炎
二 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
三 中耳炎
四 慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)及びアデノイド
五 齲歯 (うし)
六 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
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