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学校保健安全法

ガッコウホケンホウ

分野名

保健・医療・福祉関係法規

解説

【概要】
2009年に学校保健法から改題

・学校保健は、幼児、児童、生徒、学生および教職員の健康と安全に関する教育活動
→ 具体的には保健教育、保健管理、学校安全、学校体育、学校給食など
→ 健康診断、環境管理、生活管理などを包括する保健管理のなかで規定
← 歯科に関する部分を学校歯科保健という

●第8条
学校医は、職員に対する健康診断を行う

●第23条
学校医は、学校環境衛生の維持・改善に関する指導と助言を行う

●第24条
・学校歯科医は 学校保健安全計画の立案を行う
・学校歯科医は生徒・児童の健康相談を担当する
・就学時の健康診断に従事する


【学校伝染病の種類及び出席停止期間】
・インフルエンザ(第2種)
発症後5日、かつ解熱後2日(幼児3日)が経過するまで

・百日咳(第2種)
特有の咳が消える、または5日間の抗菌薬による治療終了まで

・麻疹(第2種)
解熱後3日経過するまで

・流行性耳下腺炎(第2種)
各唾液腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

・風疹(第2種)
発疹が消失するまで

・水痘(第2種)
全ての発疹が痂皮化するまで

・咽頭結膜炎(第2種)
腫瘍消退後2日経過まで

・結核、髄膜炎菌性髄膜炎(第2種)
医師が感染の恐れがないと認めるまで

・コレラ、細菌性赤痢など第3種
医師が感染の恐れがないと認めるまで


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