カルテ
カルテ
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分野名
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解説
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診療録すなわちカルテである。
【歯科医師法23条】
歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、5年間これを保存しなければならない。
第23条の2 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。《改正》平11法1602 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。《改正》平11法160
【参考法規】
保険医療機関及び保険医療養担当規則22条[診療録の記載]
「保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療記録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない」
歯科医師法17条[歯科医師でない者の歯科医業の禁止]
「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない」
医療法施行規則20条
「10 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする」
歯科技工士法19条
「病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間、保存しなければならない」
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