記録物の保管期間
キロクブツ ノ ホカンキカン
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分野名
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解説
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・診療録
歯科医師が5年間(歯科医師法)
・処方箋
薬局が3年間(薬剤師法)
病院が2年間(医療法)
・歯科技工指示書
診療所ないしは技巧所が2年間(歯科技工法)
・診断書に関しては、保存期間は明記されていない
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