障害者基本法
ショウガイシャキホンホウ
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分野名
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解説
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【目的】
障害者の自立及び社会参加の支援策に関する基本的理念ならびに、支援等のための施策の基本となる事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進すること。
【障害者の定義】
・ 身体障害、知的障害、または精神障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者
・ てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は社会生活に相当な制限を受ける者(付帯決議)
【政府の役割】
上記目的のために、政府は障害者基本計画を策定しなければならない。また、毎年国会に障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。障害者計画の詳しい内容は「障害者計画」を参照。
【都道府県の役割】
障害者基本計画を基本として市町村障害者計画を策定するよう努めなければならない。
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