障害者計画
ショウガイシャケイカク
-
分野名
-
解説
-
<1993年「障害者に関する新長期計画」(1993~2000)>
【内容】
啓発広報、教育・育成、雇用・就業、保健・医療、福祉、生活環境、スポーツ、レクリエーションおよび文化、国際協力について、1993年から10年間の障害者施策の方向と目標を示す
<1995年「障害者に関する国の施策実施計画」>
【副題】
「ノーマライゼーション7ヵ年戦略」(1996~2002)
【決定者】
障害者対策推進本部(1996に障害者施策推進本部と改称)
【内容】
保健福祉施策のみならず、住宅、教育、雇用、通信・放送などの障害者の生活全般。
【意義】
(1)高齢者施策の新ゴールドプラン、児童家庭対策のエンゼルプランとあわせて、保健福祉施策の3つのプランができ、保健福祉施策の協力的かつ計画的な推進が図れる。
(2)事業の具体的な数値目標が明記された。
(3)19の関係省庁が参画して横断的に策定され、障害の種別を越えて障害者の生活全般にわたる総合的な施策を確立する基盤ができた。
(4)障害者施策の実施主体として市町村の位置づけを強化。
<2002年「障害者基本計画」(2003~2012)>
【内容】
リハビリとノーマライゼーションの理念を継承し、障害の有無に関わらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会をめざし、障害者施策の基本方向について定めている。
【基本的方針】
(1)社会のバリアフリー化
(2)利用者本位の支援
(3)障害の特性を踏まえた施策の展開
(4)総合的かつ効果的な施策の推進
【重点的課題】
(1)活動し、参加する力の向上
(2)活動し、参加する基盤の整備
(3)精神障害者施策の総合的な取り組み
(4)アジア太平洋地域における域内協力の強化
※前期5年において重点的に実施する施策および2007年までに整備すべき数値目標を定めた計画を「重点施策実施5ヵ年計画」(新障害者プラン)と位置づけた。
政府の障害者対策推進本部は1995年5月に「市町村障害者計画策定指針」を示した。障害者計画は努力義務から都道府県と指定都市は2004年6月より義務化され、市町村には2007年4月より義務化。
2005年に計画策定を完了している市町村は全体の93.8%
★★★ ぜひご活用ください! ★★★
OralStudio歯科辞書はリンクフリー。
ぜひ当辞書のリンクをご活用ください。
「出典:OralStudio歯科辞書」とご記載頂けますと幸いです。