障害者自立支援法
ショウガイシャジリツシエンホウ
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分野名
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解説
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2005年に成立、2006年から順次施行されている(前は「支援費制度」)。
【特徴】
1. 障害の種類に関係なく共通の仕組みによって共通のサービスが受けられる
2. 33種類に分けられていた施設体系が再編され、市町村が一元的にサービスを提供
3. 勤労意欲のある障害者に対して就労の場を確保する支援の強化
4. 障害程度区分を導入し、支給決定のプロセスを明確化
5. 国の費用負担の責任を明確化(原則として利用者の1割負担)
【分類】
自立支援給付(対象者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児)と地域生活支援事業がある。
< 自立支援給付>
介護給付(居宅介護[ホームヘルプ]、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、児童デイサービス、短期入所[ショートステイ]、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護[ケアホーム])
訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助[グループホーム])
自立支援医療(旧「更正医療」、旧「育成医療」、旧精神通院費)
補装具
<地域生活支援事業>
利用者の相談支援
手話通訳などのコミュニケーション支援
日常生活用具の給付・貸与
移動支援(外出の移動支援)
地域活動センターの機能強化(創造的活動また生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設)
福祉ホーム(住居を必要としている人に、低額な料金で居室等を提供すると共に、日常生活に必要な支援を行う)
居住支援
その他の日常生活または社会生活支援
【給付手続き】
1. 障害者(児)の保護者が市町村に申請→市町村の支給決定
2. 市町村の審査会の審査及び判定に基づき障害程度区分の認定
I. 市町村による一次判定、医師意見書や審査会による二次判定を経て決定。介護給付に関しては1~6の認定がある。
3. 障害者が障害福祉サービスを利用した場合、市町村はその費用の90/100を支給(残りは利用者負担。負担額は所得等に応じて月額上限額を設定)。
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