精神障害者福祉
セイシンショウガイシャフクシ
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分野名
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解説
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【概要】
精神保健および精神障害者福祉に関する法律
【目的】
精神障害者の医療及び保護、社会復帰の促進、自立と社会経済活動のへの参加の促進のために必要な援助、その発生の予防、その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることで精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ること。
【精神障害者の定義】
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者。
【国及び地方公共団体の役割】
医療施設、社会復帰施設の整備を始め、精神障害者の医療及び保護、保健、福祉に関する施策を総合的に実施することで精神障害者の社会復帰、自立と社会経済活動への参加に努めなければならない。
【実施体制】
精神福祉センター(都道府県の設置義務)
【入院の規定】
<任意入院>
「精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない」
<措置入院>
「ただちに入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市市長の命令により、指定病院に入院させることができる
<緊急措置入院>
急速を要する場合は、精神保健指定医1名の診断で、72時間まで本人の同意に関わらず都道府県知事または政令指定都市市長の命令により、指定病院に入院させることができる
<応急入院>
ただちに入院させなければ、その者の精神障害の医療及び保護を図る上で著しく支障があるのに、通常の任意入院や措置入院などを行うことができない場合、精神保健指定医の診察を経て、72時間まで本人の同意がなくとも入院させることができる
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