地域包括支援センター
ちいきほうかつしえんせんたー
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分野名
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解説
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【概要】
・2006年度の介護保険法の改正で創設
・地域において介護保険制度の総合的なマネジメントを担うための機関のこと
→原則として、【保健師】【社会福祉士】【主任介護支援専門員】を配置
←介護保険法第140条
・実施主体は市町村
→ただし、社会福祉法人、医療法人などに委託しているケースが多い
・要支援者のケアマネージメント業務は、地域包括支援センターのみで行うことができる
←一般的なケアマネセンター(指定居宅介護事業所)では行えない
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