手帳制度
テチョウセイド
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分野名
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解説
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【概要】
身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、都道府県知事に身体障害者手帳を申請できる。都道府県知事は、その障害が該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならず、身体障害者手帳の交付により身体障害者福祉法などに規定されたサービスが可能になる。
【市町村の役割】
身体障害者の発見、相談、リハビリテーションを指導しなければならない
【都道府県の役割】
身体障害者更正相談所を設置する。
【身体障害者更正相談所の役割】
・ 市町村相互間の連絡調整
・ 市町村に対する情報の提供
・ 身体障害者の医学的・心理学的及び適合判定
・ 補装具の処方及び適合判定
【療育手帳】
法律で定まっているわけではないが、1973年当時の厚生省の通知「療育手帳制度について」に基づき、各都道府県知事が知的障害と判定したものに発行している。18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更正相談所が判定を行う。
【精神障害者保健福祉手帳】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定された手帳制度。日常生活の制限の度合いに応じて1~3級に分けられている。障害者自立支援法が正式に施行された2006年10月1日からは、軽度発達障害者に対しても交付される。
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