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発達障害者支援法

ハッタツショウガイシャシエンホウ

分野名

社会保障制度と医療経済

解説

【目的】
・ 発達障害の定義と法的な位置づけの確立
・ 乳幼児期から成人期までの地域における一貫した支援の促進
・ 専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保
・ 子育てに対する国民の不安の軽減


【発達障害の定義】
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの


【発達障害者の定義】
発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者


【発達障害児の定義】
発達障害者のうち18歳未満の者


【発達障害者支援センター】
責務・運営上の留意事項、都道府県の監督事項・専門的な医療機関の確保を要請






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