euthanasia,mercy killing
euthanasia,mercy killing
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分野名
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解説
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【定義】
治療困難な不治の疾患に冒されその痛苦が強く、かつ救命回復の見込みのない死期の迫った患者が自身の状況を知らされた上で、十分な考慮にもとづいた本人の明確な希望により、医師その他の人が薬物などを使ってできるだけ苦痛のない方法で死なせること。
【積極的安楽死】
実施する方法が本人の生命を短縮すること。
この場合は、刑法上の殺人罪または嘱託殺人罪の要件に該当するとされる。
【消極的安楽死】
医療処置を講じても病人の死期をわずかしか延長できず、それが単に苦痛を与えるにすぎないとき、生命維持のための処置を講じない場合のこと。
たとえば、モルヒネなどを死の苦しみを緩和するために用いるが、その行為自体は生命を短縮しない場合である。この場合当然本人の同意が必要であるが、ときには意思確認に無理がある場合もあって論議をよぶことがある。
【各国の対応】
2001年にオランダで、翌年にはベルギーで安楽死法が制定され、法的対応を開始した国が出現している。
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