療養方法の指導義務
リョウヨウホウノシドウギム
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分野名
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解説
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【歯科医師法22条】
歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
例えば、治療を中断した患者に対して、中断した場合に起こる状況について忠告し、来院を指示すること。
ただし、受診するかしないかは基本的には患者が決めること(患者の自己決定権←日本国憲法第13条)である(受診忠告が受診強要とならないよう注意が必要である)。
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