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分野の指定

home for the aged

home for the aged

分野名

保健・医療・福祉関係法規

解説

【定義】
老人を対象とした福祉施設。


【種類】
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
があり、それぞれに入所条件や入所にかかる費用が異なる。


【特別養護老人ホーム】
介護保険法上は、指定介護老人福祉施設といわれる。
これは、老人福祉法に定められた介護施設であり、自宅では介護が困難な「常時介護が必要な65歳以上の者」が対象で、「歩行」「排泄」「食事」「入浴」「着脱衣」のうち、1つの項目はまったくできず、2つの項目で介助が必要な者という基準がある。

入所には介護認定審査会において「要介護1」以上の認定が必要。


【医療ケアを中心に行う老人施設】
・一般病棟に併設された療養型病床群
長期にわたり療養が必要な患者を収容するため、食堂や入浴室など必要な環境を整えた病床群である。

・老人性認知症療養病棟
老人性認知症療養病棟は著しい問題行動はおさまったものの、精神症状のある認知症患者を治療する施設である。

・福祉施設と病院の中間的な老人保健施設
高血圧性疾患や脳血管後遺症などの症状が安定期にあり、入院治療の必要がない要介護老人が対象である。ここでは家庭生活へ復帰させるため、日常生活サービスとリハビリテーションや介護などの医学的ケアを行う。認知症老人や家庭での介護が困難な場合は入所をみとめられているが、行動に制限のある場合は対象とならない。


【その他の老人施設】
・民間の施設である有料老人ホーム
福祉施設の入所条件に合わない者や、多様なニーズを満たそうとする老年者が入居している。


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