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home-visit nursing care system

home-visit nursing care system

分野名

保健・医療・福祉関係法規

解説

【歴史】
1992年より「老人保健法」および「介護保険法」にもとづいて都道府県の認可を受けて開始された制度。


【対象者】
何らかの原因により、家庭において寝たきり、またはこれに準ずる状態にある「老人医療受給対象者」であって主治医が訪問看護の必要性をみとめた者
←介護保険においては在宅要介護認定者


【実務】
主治医の指示にもとづいて、訪問看護ステーションから看護師などが訪問し、病状観察、清拭、褥瘡の処置、カテーテルなどの管理、リハビリテーション、療養指導などを行う制度



<参考:老人訪問看護ステーション>

【定義】
訪問看護制度を運営している事業所のこと。
医療法人あるいは社会福祉法人が開設していることが多い。

【組織の定義】
●義務→
管理者として保健師あるいは看護師を置くことが義務付けられている。
常勤の保健師あるいは看護師を3名以上置くことが義務付けられる。

●サービス→
その他理学療法士、作業療法士などを配置することも可能。
在宅介護に重点を置いた訪問看護サービスを提供する施設。
医師の指示により、看護、リハビリ、療養上の指導、ターミナルなどのケアを行う。
介護保険または医療保険によるサービスのひとつである。


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