law for welfare of the aged
law for welfare of the aged
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分野名
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解説
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【目的】
・1963年に制定公布。
・老人福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人の心身の健康の保持、生活の安定のために必要な措置を講じ もって老人の福祉をはかることを目的とする(第1条)法律。
【経緯と現状】
日本国憲法第25条にある生存権の規定に基づき、全ての老人に対する社会保障を担っていたが、財政の悪化により、現在は高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠法律となっている。実施者は市町村。
→現在は介護保険法が優先される
【業務担当機関】
社会福祉主事、福祉事務所、保健所など。
【福祉措置とは?】
福祉措置とは、行政が、利用者(福祉の手を必要としている高齢者など)に対し福祉サービスを、行政主体で決定し提供すること。(サービス提供者と利用者双方が主体となる「契約」とは異なる)
【福祉措置の具体的内容】
・老人ホームへの収容
・老人家庭奉仕員による世話
・その他老人福祉の増進のための事業
【老人福祉対策】
(1)老人の生活を維持する生活保障の問題
(2)老人の必然現象としての肉体的衰弱を含む健康保障の問題
(3)社会や家族の中から孤立するという社会的または心理的問題
(4)老人の生きがいの問題
など多面的に考えなければならない。
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