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解雇

カイコ

分野名

社会保障制度と医療経済

解説

【解雇とは?】
労働基準法に規程

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労基法18条の2)
←合理的な理由のない解雇は無効


【合理性のある解雇理由について】
・スタッフの疾病、能力・適格性の欠如
・スタッフの業務命令違反・不正など非違行為があった場合
・経営不振による人員削減


【解雇の通告】
30日前に予告するか、予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払わなければならない(労基法20条)
懲戒解雇など本人の責に帰するケースはこの限りではない


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