介護保険法
カイゴホケンホウ
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分野名
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解説
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【目的】
加齢などで要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他の医療を要する者などが自立した日常生活を営むことができるように必要な保健医療サービス及び福祉サービス給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その保険給付等に関して必要な事項を図ること。
【制度】
40歳以上の国民から徴収する保険料を財源に、地方自治体が介護を必要とする高齢者に介護サービスを提供する制度。
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