生活保護
セイカツホゴ
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分野名
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解説
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【概要】
日本国憲法第25条に規定する理念にもとづき、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、国が必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度
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