生活保護法
セイカツホゴホウ
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分野名
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解説
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【目的】
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、
国が困窮する全ての国民に対してその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること。
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