制限行為能力者
セイゲンコウイノウリョクシャ
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分野名
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解説
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【概要】
精神上の障害により、
事理を弁識する能力が著しく不十分な者のこと
【詳細】
単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力の制限された者)のこと。
民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人のこと。
具体的には
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
【後見・補佐・補助制度】
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度
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