一般的定期健康診断
イッパンテキケンコウシンダン
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分野名
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解説
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【概要】
労働安全衛生規則第44条で規定
目的は、作業や生活習慣に関連した健康障害の早期発見・早期治療
事業主はすべての労働者に1年以内ごとに健康診断を受けさせなければならず、労働者には受診の義務がある
【詳細】
・既往歴および業務歴の調査
・自覚症状および他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
・胸部X線検査および喀痰検査
・血圧の測定
・尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
・貧血検査(血色素量、赤血球数)
・肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
・血中脂質検査(LDL、コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
・血精検査
・心電図検査
・腹囲測定(メタボ対策)
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