管理濃度
カンリノウド
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分野名
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解説
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【概要】
厚生労働省が通達する行政的な値
→ この値を基に、事業主は事業場の作業環境管理を評価
→ 不十分な場合は改善を求められる
測定値を管理濃度と評価し第1~第3の管理区分に分ける
→ 第3管理区分になった場合、直ちに施設の整備や作業の改善を行うとともに、作業者に保護具着用指示や健康診断を行わなければならない
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