OralStudio オーラルスタジオ

現在登録されている用語8,254

用語・解説検索

分野の指定

特殊健康診断

トクシュケンコウシンダン

分野名

公衆衛生

解説

【概要】
労働安全衛生法では「健康を損なうおそれのある特定の有害業務に従事する作業者に対して、事業主は、特別の項目についての健康診断を行わなければならない」と規定されている。


【健康を損なうおそれのある特定の有害業務】
・じん肺健康診断
・有機溶剤健康診断
・鉛健康診断
・電離放射線健康診断
・特定化学物質健康診断
・石綿健康診断
・高気圧業務健康診断
・四アルキル鉛健康診断


【歯科医師による健康診断】
事業者は、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他の歯やその支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉じん
を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、その業務への配置替えの際、その業務に就いた後6カ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。


【義務化されてはいないが指導推奨により定められている検診】
騒音、振動、パーキンソン、VDT作業など


★★★ ぜひご活用ください! ★★★
OralStudio歯科辞書はリンクフリー。
ぜひ当辞書のリンクをご活用ください。
「出典:OralStudio歯科辞書」とご記載頂けますと幸いです。

製品情報

関連製品

ただいま登録がありません。

セミナー情報

関連セミナー

ただいま登録がありません。

歯科用語の追加申請

「辞書用語の追加申請」では、現状のOral Studio歯科辞書に登録されていない用語の追加申請を随時承っています。
歯科辞書用語追加希望がございましたら、以下の項目を入力し登録要請ボタンをクリックしてください。

申請希望用語

当サイトは歯科医療従事者の方を対象とした情報提供サイトです。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。

あなたは歯科医療従事者ですか?

ご利用にはログインが必要です

この機能やページの閲覧は、会員の方のみご利用いただけます。
会員登録または、ログインを行ってください。

※現在、歯科医師の方のみ会員登録いただけます。

閉じる