特殊健康診断
トクシュケンコウシンダン
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分野名
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解説
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【概要】
労働安全衛生法では「健康を損なうおそれのある特定の有害業務に従事する作業者に対して、事業主は、特別の項目についての健康診断を行わなければならない」と規定されている。
【健康を損なうおそれのある特定の有害業務】
・じん肺健康診断
・有機溶剤健康診断
・鉛健康診断
・電離放射線健康診断
・特定化学物質健康診断
・石綿健康診断
・高気圧業務健康診断
・四アルキル鉛健康診断
【歯科医師による健康診断】
事業者は、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他の歯やその支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉じん
を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、その業務への配置替えの際、その業務に就いた後6カ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。
【義務化されてはいないが指導推奨により定められている検診】
騒音、振動、パーキンソン、VDT作業など
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