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どのようなケースだと、ポータブルレントゲン撮影を実施できますか?

どのようなケースだと、ポータブルレントゲン撮影を実施できますか?

日本歯科放射線学会 > 携帯型口内法X線装置による手持ち撮影のためのガイドライン > 2017


■ エッセンス

災害時や往診において、レントゲン撮影が必要なケース。また外来であっても、据置型での撮影が困難なケース。



■ 詳細

当たり前ですが、対象となる患者さんは歯科医師がX線撮影が必要であると判断したケースに限られます。ポータブルレントゲン撮影は、この撮影方法でなければ診療に必要な撮影ができないという条件で使用が可能となります。

例えば往診中、病院歯科等に送るべきかどうかの判断材料として本撮影を行うケースは妥当ですが、既に撮影する前に病院歯科等への紹介が決まっている場合は、往診現場で撮影せず、医療機関で撮影されるべきなのでご留意ください。

医療機関内での適用は、レントゲン室での撮影が困難な意識下鎮静法での治療中の撮影、また重度心身障碍者や移動が困難な車椅子を使用されている患者さんなどとなります。




2020年01月05日

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