治療をするためには病名が必要
口腔カンジダ症の場合、明らかな臨床症状が認められる場合は臨床所見より「病名」をつけて治療を行うことができます。
口腔カンジダ症の診断は?
『深在性真菌症の診断・治療のガイドライン』を参考にすると、2段階の口腔カンジダ症の診断例があります。
これによると、第一段階として「臨床的に口腔カンジダ症と診断できる材料はあるか」が問われます。ここで明らかに口腔カンジダ症であると判断できる場合はすぐに抗真菌薬を投与できるのです。
しかし一方、臨床的に鑑別が難しい場合は、検鏡や培養検査により確定診断を行わねばなりません。
臨床所見から診断できれば、投薬は可能
つまり、
口腔カンジダ症の診断はカンジダの存在証明よりも臨床所見の方が重要です。このため臨床所見上、口腔カンジダ症と判断できれば、培養や検鏡等の確定診断を行わなくても、「病名」をつけて投薬処置が可能です。
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